有料道路障害者対応

自動車で移動する場合、その目的地がかなり遠かったり、速く行きたい時は高速道路を、観光などの場合は観光用の有料道路を通るといった具合に、有料道路を使うことがよくあると思います。そこで、ここでは、日本道路公団(JH)や首都高速道路公団、各地方道路公社などが管轄する高速道路を含む有料道路通行料金の障害者割引、首都・阪神などの都市高速以外の高速道路のサービスエリア(SA)・パーキングエリア(PA)にある身障者用設備などについて説明しておきます。

障害者有料道路通行料金割引証
 
役場が発行するもので、全国の高速道路を含む有料道路の通行料金が半額になります。 通常は手帳にスタンプを押してもらえます。

●割引証のもらい方ともらえる人
 身
障者手帳か療育手帳と使用する自動車の車検証などを市役所の障害福祉係などに持参し、使用する自動車のナンバーを手帳に記載してもらうなどの所定の手続きをすれば、本人が運転する場合はもちろん、介助者が運転する場合でも、本人が身障者手帳1種1 級と療育手帳Aの人は手帳にスタンプを押してもらえます。なお、これら以外の手帳を所持している人がもらえるか否かについては、市役所の障害福祉係などの判断によります。なお、使用する自動車については、本人又は生計を一にする者が所有するもの(除 営業用)、若しくは恒常的に介助をしてもらっている人のものに限られます。したがって、レンタカー、借用した車、営業用に使っている車で通行した場合は、割引は受けられません。 (ちなみにうちの娘は1種2級でしたが、このサービスは適用になりました。

●手帳の使い方
 道路の入口で通行券を発行する道路ではその通行券と共に、その他の道路では料金支払いの際に料金所の係員に手帳を共に渡すと、車の車番を確認したうえで、通行料金を半額にしてくれます。なお、道路の入口で通行券のみを渡してくれる料金所では、手帳や割引証を出す必要はありません。なお、料金所で手帳と共に渡す際手帳所持者本人が乗車していないと、割引は受けられません。また、手帳に上記の必要事項が記入されていなかったり、訂正されていたりする場合も同様です。


●料金の支払い方
 現金で支払って下さい。他にも、ETCでも事前登録すれば、勝手に身体障害者料金で徴収してくれるようにすることができるようです。




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